SSブログ
宅建 業法 ブログトップ
前の1件 | -

業法62 [宅建 業法]

問62(  )登記簿上の地目は山林であるが、別荘の敷地に供する目的で取引される土地は、宅地に当たらない。
タグ:業法
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び
前の1件 | - 宅建 業法 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。