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法令147 [宅建 法令]

問147(  )市街化調整区域内で行う開発行為で、その開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない


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