問147(×)市街化調整区域内で行う開発行為については、本問のような特例はない。なお、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、法第33条の許可基準に適合するとともに、法第34条各号に列挙されている事項のいずれかに該当しなければ、都道府県知事は開発許可をしてはならないとしており、本問の開発行為はこの列挙事項の1つに該当することからその許可がなされる期待はある。
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2014-08-30 06:51
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