【担保権の随伴性】 [用語解説]
今回はイの随伴性です。
ア.付従性 (ふじゅうせい)
イ.随伴性 (ずいはんせい)
ウ.不可分性 (ふかぶんせい)
エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)
==================
イ.随伴性(ずいはんせい)
随伴性とは、被担保債権が債権譲渡等により他に移転すれば、それに付随して、担保物権も移転するという性質です。奥さんの転勤について行く、だんなさんのようなものです。
例えば、債権者Aが債務者Bに対する債権をCに譲渡すれば、新債務者Cが新しい抵当権者になります。
これは、簡単ですね。とにかく、ついていくと覚えましょう。
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ア.付従性 (ふじゅうせい)
イ.随伴性 (ずいはんせい)
ウ.不可分性 (ふかぶんせい)
エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)
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イ.随伴性(ずいはんせい)
随伴性とは、被担保債権が債権譲渡等により他に移転すれば、それに付随して、担保物権も移転するという性質です。奥さんの転勤について行く、だんなさんのようなものです。
例えば、債権者Aが債務者Bに対する債権をCに譲渡すれば、新債務者Cが新しい抵当権者になります。
これは、簡単ですね。とにかく、ついていくと覚えましょう。
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