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【担保権の不可分性】 [用語解説]

今回はウの不可分性です。
ア.付従性  (ふじゅうせい)
イ.随伴性  (ずいはんせい)
ウ.不可分性 (ふかぶんせい)
エ.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)
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ウ.不可分性(ふかぶんせい)
不可分性とは、担保物権は、その被担保債権の全部が弁済されるまでは、担保物権の目的となった物の、全部の上に効力が及ぶという性質です。
例えば、AのBに対する1.000万円の債権を担保するために、Bの所有する100m2の土地に抵当権を設定したとします。その後Bが500万円を弁済した場合は、債権額が半分になりますので抵当権も、50m2分消滅するのでしょうか。
この場合は、権利関係が複雑になりますので、被担保債権(例、借金)の全部を、耳を揃えて返すまでは、担保権の効力は担保物の全部に及ぶとしました。だって、土地のこの部分には、抵当権がついているけど、この部分についていないというような形は、現実的には無理でしょ。
不可分ですから別れないということです。夫婦もこうありたいですよね。


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