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業法67解答 [宅建 業法]

問67(×)免許を受ける必要がある。Aが国及び地方公共団体等であるときには免許を受ける必要はないが、Aの相手方が国等であるからといって免許に関する規定の適用が除外されるわけではない


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タグ:業法
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