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業法102解答 [宅建 業法]

問102(×)「必ず説明しなければならない」わけではない。「都市計画法、建築基準法その他法令に基づく制限に関する事項の概要(契約内容の別により異なる)」のうち本問の「用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要(建築基準法第48条)」については、宅地建物の売買または交換の場合、宅地の貸借の場合に説明する事項であるが、建物の貸借の場合は説明をする必要はない。


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タグ:業法
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