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業法120 [宅建 業法]

問120(  )宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物取引業者でないBとの間で、宅地の売買契約を締結する際に、その買受けの申込みが、Aの事務所で締結され、売買契約が、その2日後にAが行う一団の宅地の分譲のためのテント張りの案内所で行われた場合、Bは、宅地建物取引業法第37 条の2に規定する当該申込みの撤回等をすることができない


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タグ:業法
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