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業法136解答 [宅建 業法]

問136(○)第12条第1項(無免許事業の禁止)の規定に違反した者は、罰則として、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されることがある。また、第12条第2項(無免許での表示等の禁止)の規定に違反した者は、罰則として、100万円以下の罰金に処せられることがある。


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タグ:業法
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