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民法⑫ [宅建 民法]

問12(  )A・B・Cが、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている場合、裁判による共有物の分割では、Aに建物を取得させ、AからB・Cに対して適正価格で賠償させる方法によることは許されない。(H13)


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タグ:民法
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