SSブログ

民法⑪解答 [宅建 民法]

問11(○) 時効の援用とは、時効によって利益を受けようとする者が、その意思を積極的に表示することである。よって、物上保証人Aも、時効によって利益を受けようとする者に該当するので、この金銭債務の消滅時効を援用することができる。


スポンサーリンク






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。