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民法36 [宅建 民法]

問36(  )Aは、木造の建物所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している場合、期間満了前に建物が火災により滅失し、Aが残存期間を超えて存続すべき建物を再築したとき、その再築についてBの承諾がなかったときでも、借地権は、建物が再築された日から20年間存続する


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タグ:民法
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