民法35解答 [宅建 民法]
問35(×)借地権の法定存続期間は30年である。これは借地人を保護するため法律が定める「最短期間」である。したがって、30年を下回る存続期間の約定は、無効とされ、その期間は30年間存続することとされるが、30年以上の期間を定めた場合には、その約定は有効であるので、借地権は35年間存続する
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