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業法64解答 [宅建 業法]

問64(○) 建物の敷地に供される目的であれば都市計画区域外であっても「宅地」となり、業として売買をすれば宅地建物取引業に該当する。しかし、Aが「山林を山林として」売却するということは、建物の敷地に供されるとは言えないため、宅地建物取引業には当たらない。また、Bは原野を「宅地として」分譲するため、建物の敷地に供することが明白であるため、宅地建物取引業に当たる。


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タグ:業法
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