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業法63解答 [宅建 業法]

問63(×) 自ら行う宅地または建物の貸借は、例えそれを業として行っても宅地建物取引業には該当しない。すなわち、不動産賃貸業そのものを規制する法律はない。宅地建物取引業法で規制しているのは、不動産の貸借の代理、媒介を業として行う場合である。


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タグ:業法
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