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業法62解答 [宅建 業法]

問62(×)宅地建物取引業法上の「宅地」か「宅地でない」かの判断基準に不動産登記法上の地目は関係がない。該当する土地が、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象となれば、宅地建物取引業法上の宅地に該当する。


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タグ:業法
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