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法令180解答 [宅建 法令]

問180(×)森林(宅地以外の土地)を公園(宅地以外の土地)にするための土地の形質の変更は、その規模を問わず「宅地造成」に該当しない。よって、都道府県知事の許可を受ける必要はない。


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タグ:法令
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