問158(×)建築物の敷地が容積率の制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、その建築物の容積率は、それぞれの地域又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地のその地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。つまり、それぞれの地域に属する敷地の面積を加重平均して求めるわけである。よって、本問の場合においては、商業地域内における容積率の制限のみが適用されるわけではない。
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2014-08-30 06:39
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