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法令148解答 [宅建 法令]

問148(×)開発区域が、区域区分が定められていない都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合は、当該開発区域の面積の合計が1ヘクタール以上である開発行為について、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。よって、本問では、開発区域の面積の合計が3,000?であり、これに満たないことから、開発許可を受ける必要はない。


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