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法令146解答 [宅建 法令]

問146(○)本問記述のとおり、都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間が設けられ、関係市町村の住民および利害関係人は、市町村の作成に係るものにあっては市町村に、都道府県の作成に係るものにあっては都道府県に、それぞれ意見書を提出することができる。


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