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民法②解答 [宅建 民法]

問2(○) 成年被後見人の保護者である成年後見人の権限として、代理権・取消権は与えられているが、同意権は与えられていない。よって、成年被後見人及び成年後見人は、成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った意思表示を、取り消すことができる(第859条)


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タグ:民法
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