民法⑦解答 [宅建 民法]
問7(○)本人あるいは当事者に著しい不利益をもたらす代理行為(利益相反行為という)は、禁止されている。すなわち、代理人が自ら本人の相手方となって取引をする場合(自己契約)、取引当事者の双方の代理人となること(双方代理)は、原則として、禁止される。ただし、本人があらかじめ同意した場合や本人に不利益となるおそれのない債務の履行(代金支払・移転登記の申請など)の場合は許される。
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