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民法⑩解答 [宅建 民法]

問10 (○)時効期間は、占有の始めが善意かつ無過失の場合、10年(不動産のみ)である。また、占有権は、代理人によっても取得することができるため、自主占有であれば、時効が完成するまで賃貸していても所有権を取得することができる。


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タグ:時効 民法
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