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民法⑨解答 [宅建 民法]

問9(×)代理権を有しない者が代理人と称して行った行為は、無効な行為であり、この効果は、本人には及ばない。しかし、本人が追認すれば、有効な代理行為となる。本問における追認は、本人がすることを要し、相手方は、無権代理行為を追認することができない。


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タグ:民法
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