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民法22解答 [宅建 民法]

問22(×) 反対債権を有する債務者(本肢のA)が相殺を援用しなければ、他の債務者(本肢のB)は、反対債権を有する債務者(本肢のA)の負担部分についてのみ、その者(本肢のA)の有する反対債権をもって相殺を援用することができる。


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タグ:民法
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