SSブログ

民法21解答 [宅建 民法]

問21(×)連帯債務の関係において、各債務は、独立した債務であり、原則として、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に影響を及ぼさないものとされる(相対的効力の原則)。


スポンサーリンク






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。