民法21解答 [宅建 民法]
問21(×)連帯債務の関係において、各債務は、独立した債務であり、原則として、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に影響を及ぼさないものとされる(相対的効力の原則)。
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2014-08-30 11:29
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