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民法44 [宅建 民法]

問44(  )契約期間が2年で,更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という。)を平成15年10月に新規に締結しようとしている。定期借家契約は,公正証書によってしなければ,効力を生じない。


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タグ:民法
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