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【農地法】 [用語解説]

建築基準法も終わり、今回は「農地法」についてお話いたします。
農地法が出題されない年はないと考えてください。
一見複雑で難しそうですが、慣れてしまえばすごく簡単です。
その場合は農地法の許可がいるのか、いるとしたら第何条の許可なのか、
パターン化して確実に覚えていってください。
ここで絶対に1点ゲットです。
では、順番に見ていきましょう!
■農地法とは
私たちに食料を供給してくれる農地はとても大切です。
農地を勝手に宅地に転用されたら…?
農業を営むつもりのない者が農地を買ったら…?
国民の生活に最も重要な食料の不足につながってしまいますね。
そこで食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として、
「農地」については「農地法」で厳しく規制が行われています。
■農地とは
農地法の適用を受ける農地とは「耕作の目的に供される土地」をいいます。
ここでの注意点は3つです。
1.土地登記簿上の地目とは関係なく、事実状態で判断される
2.所有者や使用者の使用目的に関係なく、客観的に判断される
3.土地の一時的な状態で判断しない
特に1番は重要で、本試験でもすごく出題されます。
土地登記簿上の地目が「山林」であっても、現況が農地ならば…農地ですね。
2番3番ですが、作物を栽培していなくても(休耕地)客観的に見ていつでも耕作でき
そうな状態ならば農地、一時的な「家庭菜園」などは農地ではない、ということです。
また、農地と同様「採草放牧地」も農地法の適用を受けるということも覚えておいて
ください。
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作または養畜事業のための採草、または家畜の放牧に供される土地をいいます。
■権利移動・転用・転用目的権利移動
ここが農地法の最重要ポイントです。
ビシバシ本試験で出題されます。
許可はいるのか?誰の許可か?例外は?
…確実に覚えておいてください。
1.権利移動(農地に関する権利の設定または移転)
農地、採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、賃借権、
使用貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合には
農地法3条の許可を要する。
対象:農地→農地 採草→採草 採草→農地
許可権者:農業委員会(個人がその住所地の市町村以外で農地または採草放牧地について権利を取得する場合は知事の許可)
ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。
・国または都道府県が権利を取得する場合(引っかけ!地方公共団体でない点に注意)
・土地収用法により収用される場合(収用事業目的でも売買等で取得すれば許可必要)
・遺産分割や相続により取得する場合
・離婚による財産分与についての裁判または調停により取得する場合
農地法3条の許可を受けずに農地等について所有権の移転などが行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
2.転用(自己の農地を農地以外の土地にする)
自分が所有している農地を農地以外のものにする場合には農地法4条の許可を要する。
対象:農地→農地以外
許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地の転用は農林水産大臣)
ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。
・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2a未満)を農業用施設に供する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
農地を採草放牧地にする場合は転用となりますが、採草放牧地を採草放牧地以外の土地
にする場合は農地法4条の規制は受けませんので注意してください。
また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農
地については、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば、許可不要
で農地を他の土地に転用することができます(面積の大小問わない)。
農地法4条の許可を受けずに農地を転用した場合、原状回復や転用工事中止等の命令が
行われることがあり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
3.転用目的権利移動(農→農以外、採→採以外にするための権利移動)
農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)にするため所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合には農地法5条の許可を要する。
対象:農地→農地 採草→採草(農地を除く=3条許可)
許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地についての権利取得は農林水産大臣)
ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。
・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合
農地(2ha)と採草放牧地(2ha)を併せて取得する場合は知事の許可となり、4haを超える農地について権利を取得する場合に農林水産大臣の許可となる点にご注意ください。
(農地4haと採草放牧地1haの権利を併せて取得する場合は農林水産大臣許可)
また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の農地については、所有権の移転等をしようとする日前、かつ、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば、許可不要で農地等の転用ができます(面積の大小問わない)。
この市街化区域内の特例は4条、5条で認められ、3条にはありませんので注意です。
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
■農地の賃借人
農地または採草放牧地の賃借人は賃貸借の解除、解約申入れ、合意解除等の契約を終了させる行為は、原則として都道府県知事の許可を受けなければ行うことができません。
また、農地または採草放牧地の賃貸借は、登記がなくても引渡しによって第三者に対抗
することができます。(対抗要件=引渡し ←重要!)
また、あまり重要ではありませんが、農地の賃貸借契約に期間の定めがある場合、その
期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の意思表示をしておかないと、それまで
と同じ条件(期間の定めはないものとされる)で更に契約したものとみなされる、ということは覚えておいてもいいかもしれません。


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